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古物商許可申請の要件や必要書類を解説

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古物商許可申請の要件や必要書類を解説

古物商許可申請の要件や必要書類を解説

2024/03/26

目次

    古物営業を行おうとする者は、警察署に対して古物営業許可の申請をしなければなりません。
    今回は古物商許可申請の要件や必要書類、申請窓口について解説します。

    古物とは

    古物営業法上でいう古物とは以下のようなものを指します。

    ・一度使用された物品

    ・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの

    ・これらの物品に幾分の手入れをしたもの

    いわゆる中古品と言われるものです。

    古物の種類

    古物営業法施行規則では、以下のようにさらに細かく分類されています。

    申請の際は、ご自身が取り扱う古物種類についても明確にする必要があるため、正確に把握しておきましょう。

    全部で13品目あります。

    (1)         美術品類              (2)         衣類       (3)         時計・宝飾品類

    (4)         自動車    (5)         自動二輪車及び原動機付自転車       (6)         自転車類

    (7)         写真機類              (8)         事務機器類           (9)         機械工具類

    (10)       道具類    (11)       皮革・ゴム製品類              (12)       書籍

    (13)       金券類

    古物営業とは

    古物営業については「古物商」、「古物市場主」や「古物競りあっせん業」などの様々な営業形態があります。

    「古物商」は、古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業です。

    古物商許可を個人で取得しようとする方の多くはこの営業形態に当たります。

    古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業を「古物市場主」といいます。

    また、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業については「古物競りあっせん業」として許可を受ける必要があります。

    古物商許可申請

    古物商許可申請は個人で受ける場合と法人で受ける場合に大きく分かれます。

    基本的な要件に大きな違いはありませんが、添付する書類はそれぞれ異なるため、注意がが必要です。

    以下、共通事項及び個人、法人に分けて解説します。

    許可取得の要件(共通)

    古物商許可取得のための要件として以下があげられます。

    ・主たる営業所を設けていること

    ・営業所ごとに常勤の管理者を置いていること

    ・欠格事由に該当していないこと

    当然ですが、この要件を満たしていいないと申請しても許可を取得することはできません。

    古物商許可は一般の許可と異なり、財産的な要件もないため、それほど難易度の高いものではありませんが、書類収集などの慣れない作業で手間取ると、許可取得が遅れていしまうので注意しましょう。

    申請する警察署窓口(共通)

    申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」に申請します。

    例えば、主たる営業所が神奈川県相模原市にあるならば、相模原警察署が管轄する警察署になります。

    申請に必要な手数料(共通)

    新規で許可申請を行う場合の申請手数料は19,000円です。申請の際に管轄する警察署の窓口で納付します。

    また、許可証の書換え申請は1,500円、許可証の再交付申請は1,300円をそれぞれ納付することになります。

    許可が出るまでの期間(共通)

    申請が受理されてから許可等が下りるまでに通常要すべき標準的な目安となる期間を、標準処理期間といいます。

    古物商許可申請の標準処理期間については、古物営業法第3条第1号に定められている40日が基準となります。

    個人も法人も標準処理期間に地祇あはありません。

    しかし、実際のところ法人申請は役員の数によって審査する項目も増えるため、実務上は個人の場合よりも時間がかかると考えられます。

    あくまで目安なので、申請をしたのならあとは許可を待つばかりになります。

    申請人の欠格事由(個人)

    個人の欠格事由は以下のとおりです。

    ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

    ・禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

    ・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

    ・住居の定まらない者

    ・古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

    ・古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者

    ・精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

    ・営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

    ※ただし未成年者でも次の者は許可が受けられます

    ・婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)

    ・法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記)

    ・営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

    申請に必要な書類(個人)

    個人の必要書類は以下のとおりです。

    ・申請書

    ・申請人の本籍記載の住民票

    ・申請人の身分証明書(市区町村長の発行の証明書)

    ・申請人の履歴書

    ・URLの使用権原を疎明する資料(プロバイダ発行のドメイン割当通知書等)

    申請人の欠格事由(法人)

    法人の欠格事由は以下のとおりです。法人の場合は申請人の他に役員全員の経歴も審査されるため、注意が必要です。

    ・役員のなかに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がいる法人

    ・禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者がいる法人

    ・役員のなかに集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者がいる法人

    ・役員のなかに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないものがいる法人

    ・役員のなかに住居の定まらない者がいる法人

    ・役員のなかに古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者がいる法人

    ・古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者

    ・精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

    ・営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

    ・営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

    申請に必要な書類(法人)

    法人の必要書類は以下のとおりです。

    ・申請書

    ・会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

    ・会社の定款謄本

    ・役員全員及び営業所の管理者の本籍記載の住民票

    ・役員全員及び営業車の管理者の身分証明書(市区町村長の発行の証明書)

    ・役員全員及び営業所の管理者の履歴書

    ・URLの使用権原を疎明する資料(プロバイダ発行のドメイン割当通知書等)

    罰則規定

    無許可営業や虚偽申請をして許可を受けるなどの行為は、「3年以下の懲役、または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。

    また、自社で取得した許可を名義貸しする行為や営業停止命令に違反した場合などは、「3年以下の懲役、または100万円以下の罰金」に加えて「許可取消し」の可能性があります。

    面倒な場合は専門家に任せる

    古物商許可申請は必要書類の収集や警察署とのやり取りなど自分で行おうとすると労力も時間もかかってしまいます。

    これから古物商を取得して事業を始めるのであれば、面倒な書類収集や申請書作成は専門家である行政書士に丸投げしてしまうのも良いでしょう。

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