【解決事例】重婚状態を解消して配偶者ビザ取得!
2024/08/11
事案の概要
日本で会社を経営されている永住者の方からご相談をいただきました。「本国で結婚したので奥さんを日本に呼び寄せたい」とのことでした。
在留資格「永住者の配偶者」の認定証明書交付申請となるため、すぐに必要書類をご案内・収集しました。
在留資格「永住者の配偶者」においては、永住者の方の納税状況に滞りがないこと、日本での滞在費用は確保されていること、婚姻関係の事実があることなどが重要視されます。
この点について、申請人の方はきちんと納税義務を果たしており、会社経営の実績も素晴らしく、結婚証明書も問題ありませんでした。
ご面談の時点で、今回の結婚は再婚であることをお聞きしておりましたが、これについては特に問題ないと考えて手続きを進めていきました。しかし、書類を収集し確認すると前回の婚姻と今回の婚姻が重婚状態であることが判明しました。
改めてお話を伺ったところ、前回の婚姻については離婚することが決まっていたものの離婚の届出を失念してしまい、そのまま本国に一時帰国し、その間に今回の結婚がとんとん拍子に決まってしまったようです。
解決
本件では、出入国管理局に対し、依頼人が重婚状態となってしまった経緯や、依頼人の本国においては婚姻解消から次の結婚までの進捗が早いのは一般的であることを理由書で詳細に説明しました。
もちろん今後日本で生活していく以上、日本の法律を遵守し、日本での諸手続きや慣習にきちんと対応していくことを約束してもらいました。
結果として、在留資格「永住者の配偶者」の許可がおり、無事に来日することができました。
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行政書士堀井タヰガ事務所
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