行政書士堀井タヰガ事務所

道路使用・占用許可申請について

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道路使用・占用許可申請について

道路使用・占用許可申請について

2024/03/27

目次

    道路を使用または占用して工事などを行おうとする者は、管轄する役所や警察署に対して許可申請をしなければなりません。
    今回は道路使用・占用許可申請の要件や必要書類、申請窓口について解説します。

    道路とは

    「道路」とは、主に以下の①~③とされています。

    ①道路法第2条第1項に規定する道路

    一般交通の用に供する道で、例として高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道などが挙げられます。

    ②道路運送法第2条第8項に規定する自動車道

    専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のものをいいます。

    ③一般交通の用に供するその他の場所

    ①、②以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。

    (不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

    道路の使用制限

    原則として道路は自動車や人の交通のために使用されるべきという考え方があります。

    それゆえ、交通の妨げとなるような使用や道路にモノを置くことは法律で禁止されています。

    しかし、現実的には道路や周辺建物の工事などは定期的に行わなければ、かえって交通に支障があります。

    このように、ある一定の要件のもとで、道路を使用し、又は占用することは国が認めています。

    道路使用・占用許可の違い

    「道路使用」と「道路占用」は似ていますが、行政手続き上はそれぞれ別のものです。

    言葉や意味合いも少し似ているため、混同してしまう人が多いため、簡単に解説します。

    道路使用許可

    「道路使用許可申請」は、工事や作業などで道路を使用する場合に行う申請で、警察署が窓口になります。

    道路使用許可が必要な場合は以下のとおりです。

     ・道路において工事もしくは作業をしようとする行為

     ・道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為

     ・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為

     ・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

    申請に必要な書類(使用許可)

    ・道路使用許可申請書

    ・見取図

    ・平面図

    ・立面図

    ・断面図

    ・写真

    申請する窓口(使用許可)

    使用しようとする道路を管轄する警察署

    申請に必要な手数料(使用許可)

    2,000~2,700円
    手数料は各都道府県の警察署によって異なります。

    許可が出るまでの期間(使用許可)

    約2週間

    正確には警察署に申請をしてから、土日祝日を除いて約14日間が標準的な処理期間になります。

    道路占用許可

    「道路占用許可申請」は、工事や作業などで道路に一定期間モノを置いて占用する場合に行う申請で、道路を所有する市区町村役場が窓口になります。

     道路占用許可が必要な場合は以下のとおりです。

      ・道路に工事もしくは作業のための工事機材の設置

      ・道路に隣接する建物外壁工事のための足場の設置

      ・一定期間場所を移動しない露店、屋台等の設置

    申請に必要な書類(占用許可)

    ・道路使用許可申請書

    ・見取図

    ・平面図

    ・立面図

    ・断面図

    ・写真

    申請する窓口(占用許可)

    占用しようとする道路を所有する市区町村役場

    申請に必要な手数料(占用許可)

    占用許可申請では、占用料を納付することになります。

    この占用料は1平方メートル当たりの金額×占用日数によって決まります。

    1平方メートルあたりの金額は市区町村ごとに異なります。

    また、占用するモノの種類によっても金額が異なる場合があります。

    許可が出るまでの期間(占用許可)

    使用許可申請と同様に、約2週間です。

    正確には市区町村役場に申請をしてから、土日祝日を除いて約14日間が標準的な処理期間になります。

    申請の注意点

    工事などで占用許可申請をしようとする場合、一般的に使用許可申請も行わなければなりません。

    この場合、先に占用許可申請をし、占用許可が下りたら使用許可申請をするというのが原則です。

    そうすると占用許可申請をしてから、最終的に使用許可が下りるまで約1か月かかってしまいます。

    工期が遅れてしまうことになりかねません。

    許可を取らずに工事を行うと

    道路使用許可や占用許可を取得せずに工事を行うことは絶対にやめましょう。

    道路使用許可が必要であるにもかかわらず使用許可を取得しなかった場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第119条)

    また、道路占用許可が必要であるにもかかわらず占用許可を取得しなかった場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路法第100条)

    行政書士に依頼するメリット

    道路使用許可や道路占用許可を取得したい場合は、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。

    申請に必要な書類や図面の作成はもちろん、遠方での工事の場合は申請先も遠方であるため、行政書士が代理人として申請までサポートしてくれます。

    書類作成や申請手続きは慣れていないと何度もやり直しを求められ、その分時間も無駄にしてしまいます。

    効率化のためにも許認可申請のプロである行政書士に依頼しましょう。

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