行政書士堀井タヰガ事務所

遺言書作成

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遺言書作成

お客様に合わせた遺言書の作成

INHERITENCE

当事務所では、皆様が安心して将来の相続手続きを迎えられるよう、遺言書作成のお手伝いをしております。遺言書作成は、皆様の大切な財産を確実に、そしてご希望通りに分配するための重要な対策です。遺言書作成についての専門知識を持つ行政書士がサポートすることで、法的に有効な遺言書を作成し、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

自筆証書遺言作成

自筆証書遺言は、遺言者が自分で手書きする遺言書の形式の一つで、手軽に作成できる点が魅力です。全文を自書する必要があるため、作成は少し面倒ですが作成に要する時間が短いため、すぐに作成できるというメリットがあります。また、公正証書と違って証人たてる必要もないため、内容を他人に知られることなく作成できます。

公正証書遺言作成

公正証書遺言は法的な有効性が高く、紛失や改ざんのリスクが低いのが特徴です。証人2人の立会いが必要で、公証役場で作成するため、作成段階から遺言執行までご希望通りの遺言書が期待できます。、文案は当事務所で作成し公証人との綿密な打ち合わせをして作成するため、作成には多少時間を要しますが、お客様自身で「書く」といった行為は不要のため、忙しい方や体力面に不安のある方にお勧めです。

文案のみの作成や遺言執行にも対応

当事務所では遺言書の文案のみの作成サポートも行っております。費用を安く抑えたいというお客様にはこちらのサービスがお勧めです。また、相続発生後に遺言書が見つかった場合などに、遺言執行を行うことも可能です。遺言の内容や形態によって遺言書が無効となっている場合でも、あらゆる手段を用いてご遺族にとって最善となるの手続きを執行いたします。

遺言書に関するこんなお悩みはありませんか?

  • 親に遺言書を書いてほしいが、なかなか言い出せない!
  • 遺言書を書いてみたが、法律的に有効なものなのかわからない!
  • 遺言の内容を家族に知られないように作成したい!
  • 相続が発生して遺言書が見つかったので、執行をお願いしたい!
  • そもそも遺言を遺した方がいいのかわからないので教えてほしい!

行政書士に依頼するメリット

そろそろ遺言書を書こうと思っているんですけど、いろいろ種類とかがあるみたいで迷ってます!

遺言にはいくつかの種類がありますが、当事務所では自筆証書遺言と公正証書遺言を取り扱っています。
それぞれメリット・デメリットがありますが、執行のことまで考えると公正証書遺言がお勧めですね!

ふーむ。後々のことまで考えると公正証書の方がよさそうですね。
ちなみに依頼から作成までどんな感じで進むんでしょうか?

まずはお客様のご希望をヒアリングします。そしてヒアリングした内容に従い、文案を当事務所で作成します。その後、公証役場との日程調整や証人の手配など綿密に打ち合わせを行い、作成する流れとなります。

希望を伝えるだけで、ほぼ丸投げでやってくれるのはいいですね!
それから実際に遺言を執行するときもお願いすることは可能でしょうか?

遺言書を作成する際に遺言執行についてのことも盛り込んでおくことができます。
当事務所が遺言執行者に就任し、お客様が遺した遺言のとおりに手続きを担当いたします!

料金

  • 自筆証書遺言作成

    ¥195,000~

  • 公正証書遺言作成

    ¥195,000~

  • 遺言執行(公正証書)

    ¥250,000~

  • 遺言執行(自筆証書)

    要相談~

  • 相談(30分間)
    初回30分無料

    ¥3,000

  • 日当

    ¥20,000

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