相続手続きの流れ
2024/03/26
目次
相続手続きは一定期間内に行わなければならないものや、法律上の要件を満たさなけらばならない繁雑なものがあります。今回は相続手続きの流れについて、遺言・相続の専門家である行政書士が解説していきます。
相続とは
ある人が死亡した場合に、その亡くなった人が保有していたすべての財産や権利・義務は、配偶者や子どもなどの一定の身分関係にある人に受け継がれます。
つまりは被相続人(亡くなった人)から相続人(配偶者や子どもなど)に財産上の権利義務を承継することです。
相続の発生
相続は死亡によって開始する。民法882条の規定です。
相続の開始原因は死亡の他にも、不在者が長期間生死不明である場合に死亡したものと「みなす」失踪宣告という制度もあります。
相続が開始した場合、誰が相続人なのか、相続財産は何か、財産の価格はいくらなのか、遺言書はあるのかなど、様々な要素を考慮して手続きを行わなければなりません。
相続手続きは自分で行うことも可能ですが、相続が開始したということは、近親者が死亡したという場合がほとんどです。平時ならば少し面倒なだけの手続きでも、そのような状況下では精神的にも時間的にも、相続人に大きな負担となることでしょう。
相続手続きの流れ①
7日以内
死亡届の提出
提出場所:被相続人の死亡地、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
必要書類:死亡届、死亡診断書
被相続人の死亡地、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に死亡届を提出します。
医師が作成した死亡診断書も確認資料として提示することになります。
埋・火葬許可証の交付申請
提出場所:死亡届を提出した市区町村役場
必要書類:各役所所定の用紙
多くの場合、死亡届けと同時に埋・火葬許可証の交付申請を行います。
ご葬儀の段取りが決まってから死亡届と同時に行いましょう。
相続手続きの流れ②
10~14日以内
年金受給停止の手続き
提出場所: 年金相談センターまたは年金事務所
必要書類: 年金受給権者死亡届、被相続人の年金証書、死亡診断書などの死亡の事実を明らかにできる書類
厚生年金の場合は10日以内、国民年金の場合は14日以内に手続きを行わなければなりません。
年金受給権者死亡届については、被相続人が日本年金機構にマイナンバー登録済みであれば省略することができます。
世帯主の変更手続き
提出場所:被相続人の居住地の市区町村役場
必要書類:住民異動届、届出人の本人確認書類
被相続人が世帯主であった場合、世帯主の変更手続きを行います。
この手続きも役場での手続きですので、死亡届と同時に行います。
各種保険の資格喪失手続き
提出場所:被相続人の居住地の市区町村役場、被相続人の勤め先の会社、健康保険組合
必要書類:資格喪失届、保険証、死亡診断書などの死亡の事実を明らかにできる書類
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の場合は被相続人の居住地の市区町村役場にて手続きを行います。
その他の健康保険については、被相続人の勤め先の会社や健康保険組合などで手続きを行います。
加入している保険によって提出場所が異なりますので注意しましょう。
相続手続きの流れ③
3か月以内
遺言書の有無を確認する
提出場所:被相続人の居住地の家庭裁判所
必要書類:遺言書の検認申立書、遺言書、故人の死亡及び相続関係がわかる戸籍謄本等
遺産相続の手続きは遺言書の有無によって進み方が変わります。もしも遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかった場合は遺産分割協議がやり直しになる恐れがあるため、相続手続きを始めるときに確認することが重要です。
遺言書には主に以下の3つの種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
このうち公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所による検認手続きが必要です。検認前に勝手に開封するのは違法行為なので絶対にやめましょう。
勝手に開封したとしても遺言書自体は無効になるものではありませんが、遺言書の信憑性が疑われ、他の相続人との裁判に発展するケースも少なくありません。
また、遺言書の内容を書きかえてしまうと、相続人としての資格をはく奪されてしまう場合があります。
相続人の確定
申請場所:被相続人の本籍地の市区町村役場
収集書類:戸籍謄本、住民票、戸籍の附票
遺言書が見つからなかった場合は、相続人の調査をおこない、相続人を確定させる必要があります。
相続人の調査では、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本を取得し、相続人が把握していない隠し子や婚姻歴がないかをすべて調べなければなりません。
また、相続人については現在の戸籍謄本を取得することになります。
戸籍謄本や除籍謄本は被相続人の本籍地の市区町村役場で取得することができます。
相続財産の調査
申請場所:市区町村役場、銀行、保険会社
収集書類:名寄帳、固定資産評価証明書、残高証明書
遺産分割協議を行うために、被相続人の財産を調査しすべて把握する必要があります。
相続財産には預貯金や不動産などのプラスの相続財産だけでなく、借金などのマイナスの相続財産も含まれます。
被相続人が借金をしていた場合、相続人が代わりに弁済をしなければならないので、抜け漏れなく調査する必要があります。
不動産については市区町村役場で名寄帳を取得し、固定資産評価証明等で各不動産の価額を調査していきます。
預金については各銀行から残高証明書を取得し、相続開始時の残高を確認します。
相続方法の検討
提出場所:家庭裁判所
必要書類:申述書、戸籍謄本、住民票
相続財産が確定したら、相続方法の検討をする必要があります。
相続方法には以下の3種類の方法があります。
・単純承認・・・プラス、マイナスに関わらずすべての財産を相続する
・限定承認・・・プラスの財産で返せる範囲でマイナスの財産も相続する
・相続放棄・・・プラス、マイナスに関わらずすべての財産を相続しない
限定承認または相続放棄をする場合は、3か月以内に家庭裁判所で手続きをおこなう必要があります。
期間内に限定承認または相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされます。
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
相続手続きの流れ④
10か月以内
相続税申告と納付
相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付手続きをする必要があります。
期限を過ぎると延滞税がかかってしまうのでお気をつけください。
なお、相続税の申告と納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
遺産分割協議が終わっていなくても、期限を過ぎた時点で延滞税が発生することに注意してください。
期限の定めのないもの
相続手続きの流れ⑤
期限のないもの
遺産分割協議
実は遺産分割協議はいつまでに終わらせないといけないという期限は定められていません。
相続が開始してから10年以上経ってから遺産分割協議をしても法的にはなんら問題ないのです。
しかし、遺産分割協議を行わなければいつまでも相続手続きは終了しないため、なるべく早期にすることを推奨しています。
遺言書が残されていない場合には、相続人全員で協議を行い、遺産分割の方法を決めます。
例として、相続人が複数人いる場合において、不動産をどのように分けるかがよく問題となります。
相続人全員で共有する方法や、一人が相続し他の相続人に金銭を支払う方法など、財産の分割方法は様々です。
このように誰がどの財産についてどれだけ相続するかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書は必ず相続人全員の署名押印が必要です。
その後、協議書に基づき不動産の名義変更などの財産の相続手続きを進めていきます。
まとめ
このように相続の手続きはやらなくてはいけないことが多く、特に相続人の調査には、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を収集しなければならないため、ご自身でやろうとすると多大な時間と労力がかかってしまいます。
また、財産調査についても同様に時間がかかるため、もしもマイナスの財産が多く相続放棄したくても、相続放棄には3か月以内という期限があります。
ご自身で相続手続きを行う場合、時間がかかりすぎて相続放棄に間に合わないことが多く見受けられます。
少しでも手続きの手間を減らしたい場合には、専門家への相談をご検討ください。
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