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電気工事業登録申請について

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電気工事業登録申請について

電気工事業登録申請について

2024/03/29

目次

    電気工事業を行おうとする者は、所定の機関に対して登録の申請をしなければなりません。
    今回は電気工事業の登録申請の要件や必要書類、申請窓口について解説します。

    登録電気工事業とは

    電気工事業を営む場合には、登録(届出・開始通知)をする必要があります。

    この登録は、たとえ建設業許可の電気工事を取得していても行わなければなりません。

    電気工事業法で定められている必須の手続きになります。

    電気工作物について

    「電気事業法」では、電気工作物を下の図のように分類しています。

    図の緑色の範囲の電気工作物を取り扱う場合は、電気工事業の登録をしなければなりません。

    電気工作物のうち、一般用電気工作物、小規模事業用電気工作物、自家用電気工作物の電気工事を業として行うためには、電気工事業の登録等の手続きが必要であると「電気工事業の業務の適正化に関する法律」でも定められています。

    一般用電気工作物

    600ボルト以下で受電または一定の出力以下の小規模発電設備で、受電線路以外の線路で接続されていないなど、安全性の高い電気工作物を指します。

    おもに、一般家庭・商店・小規模の事務所等の屋内配線や一般家庭用の太陽電池発電設備が該当します。

    小規模事業用電気工作物

    10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備や20キロワット未満の風力発電設備などが該当します。

    一部の小規模な発電設備については、経済産業省へ基礎情報の届出と使用前自己確認が必要になります。

    自家用電気工作物

    事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のものを指します(おもに、ビルや工場等の屋内外配線)。

    このうち、最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事をする場合に、電気工事業の登録等が必要となります。

    自家用電気工作物の電気工事を行う場合には、第一種電気工事士免状が必要です。

    登録電気工事業の申請

    電気工事業登録申請は、事業者が既に建設業許可を取得している場合とそうでない場合で必要書類などが異なります。自身がどちらなのか申請前に確認しましょう。

    必要書類(建設業許可なし)

    1.登録電気工事業者申請書 

    2.誓約書

    3.備付器具調書

    4.電気工事士免状の写し(免状原本を持参)

    5.登記事項証明書(法人の場合)

    運転免許証の写し、住民票の写し等(個人事業の場合)

    6.主任電気工事士に関する誓約書

    ※法人の場合は役員以外の従業員が主任電気工事士になる場合に必要。

    ※個人事業の場合は申請者以外が主任電気工事士になる場合に必要。

    7.雇用証明書

    ※法人の場合は役員以外の従業員が主任電気工事士になる場合に必要。

    ※個人事業の場合は申請者以外が主任電気工事士になる場合に必要。

    8.主任電気工事士等実務経験証明書

    ※第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合に必要

    必要書類(建設業許可あり=みなし登録)

    事業者が建設業許可を取得している場合は、みなし登録となります。

    1.電気工事業開始届出書 

    2.電気工事士免状の写し(免状原本を持参)

    3.建設業許可証の写し

    4.主任電気工事士に関する誓約書

    5.備付器具調書

    6.雇用証明書

    ※建設業許可証に記載された申請者以外が主任電気工事士になる場合に必要。

    7.登記事項証明書(法人の場合)

    現住所を確認できる公的書類(個人事業の場合)

    ※建設業許可証に記載された住所と申請者の住所が異なる場合に必要。

    8.主任電気工事士等実務経験証明書

    ※第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合に必要。

    9.登録電気工事業者登録証

    ※登録電気工事業者から移行する場合に必要。

    申請先

    1つの都道府県の区域内にのみ営業所(電気工事の作業管理を行わない営業所を除く)を設置して電気工事業を営む場合には、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

    また、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営む場合には、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。

    なお会社や営業所等の所在市町村ごとに、管轄する県政センターなどが設置されており、そちらが申請窓口になります。

    登録費用

    電気工事業者登録の申請手数料は、下記のとおりです。

    一つの都道府県のみに営業所を置く場合:22,000円

    複数の都道府県に営業所を置く場合:90,000円です。

    なお、自家用電気工作物の電気工事のみを行う「通知」や、建設業許可業者が行う「届出」については、手数料はかかりません。

    行政書士報酬

    行政書士に依頼する場合の報酬金は、下記のとおりです。

    新規登録申請:50,000円

    更新登録申請:30,000円

    電気工事業登録は用意する資料も多いため、慣れない申請は専門家である行政書士に依頼することも、事業の効率化につながります。

     

     

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