行政書士堀井タヰガ事務所

貨物利用運送事業の登録・許可について

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貨物利用運送事業の登録・許可について

貨物利用運送事業の登録・許可について

2024/03/27

目次

    今回は「貨物利用運送事業」の登録及び許可申請について許認可申請の専門家である行政書士が解説しています。

    貨物利用運送事業とは

    「貨物利用運送事業」はノンアセット型の事業形態であり、自社のトラック等ではなく、運送事業者のトラック等を利用して、荷物を発送先から届出先まで責任をもって送り届ける事業(いわゆる水屋事業)になります。

    貨物利用運送事業者が、荷主の様々な輸送ニーズに対応した物流のコーディネートを行うことにより、個々の実運送事業者は、自ら営業活動をすることなく貨物を得ることができます。

    自社のトラック等を使う「貨物自動車運送事業」とは、名前は似ていますが事業形態が異なります。

    利用運送のイメージ図

    貨物利用運送事業の種類

    貨物利用運送事業についてはその責任の範囲から第一種と第二種に分かれます。

    自身が行おうとする事業が、第一種であるのか第二種であるのかをきちんと見極めて、それぞれの許可に必要な要件を確認していくことが第一段階として重要です。

    第一種貨物利用運送事業

    第一種貨物利用運送事業は、荷物の集荷から配達までの運送のある一部の区間において、荷送人に対して責任を負う事業です。

    いわゆる単一モードの利用運送を提供します。

    具体的には下記の図のような場合が第一種にあたります。

    この図のように、利用する運送方法が自動車か船舶か航空機のいずれにかかわらず、運送の一部の区間の実運送事業者を手配し、その区間において責任を負う場合が第一種となります。

    第二種利用貨物運送事業

    第二種貨物利用運送事業は、発送先から届出先までの全区間において、荷送人に対して責任を負う事業です。

    いわゆる複合一貫輸送を提供します。

    具体的には下記の図のような場合が第二種にあたります。

    したがって、例えばトラックのみを手配利用する事業者であるとしても、全区間(集荷から配達まで)において実運送事業者を手配するような場合は第二種となります。

    逆に言えば第二種以外の場合は全て第一種となります。

    登録制と許可制

    貨物利用運送事業を行うにあたり、第一種の場合は登録で足りるとしています。

    一方で、第二種の場合は、その事業者の負う責任の範囲が大きいため、許可を求めています。

    申請は違えど、一般的な要件や申請書類、提出する証明書、審査機関などに大きな違いはありません。

    第一種・第二種のいずれにしても、管轄する運輸局へ登録申請又は許可申請を行い、登録完了または許可取得後に貨物利用運送事業を行うことができます。

    罰則規定

    貨物利用運送事業を無登録・無許可で経営した場合は、以下のような罰則規定があります。
    必ず登録・許可を受けてから貨物利用事業を行わなければなりません。

    第一種貨物利用運送事業を無登録で経営した場合の罰則

    国土交通大臣から登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を経営した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されるか、又はこれらを併科されます。

    第二種貨物利用運送事業を無許可で経営した場合の罰則

    国土交通大臣の許可を受けずに第二種貨物利用運送事業を経営した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科されます。

    行政書士に依頼するメリット

    貨物利用運送事業登録・許可申請に必要な書類は多く、慣れない書類の作成などは時間がかかってしまいます。

    また、行おうとする事業の第一種、第二種の判断も分かりにくく、ここで間違ってしまうと余計に手間と時間がかかります。

    書類作成のプロである行政書士に依頼することで、そういった心配はなく、安心して事業の準備に取りかかることができます。

    貨物利用運送事業を考えている方は、早めに行政書士に依頼するのが良いでしょう。

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