行政書士堀井タヰガ事務所

他人の建物が建つ土地を相続させる場合の遺言書の書き方

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他人の建物が建つ土地を相続させる場合の遺言書の書き方

他人の建物が建つ土地を相続させる場合の遺言書の書き方

2024/06/09

目次

    記載注意点

    土地の上に第三者が所有する建物が建っている場合、「不法占有されている」というような例外的な場合を除いて、通常はその第三者に賃貸している状態にあるケースがほとんどです。

    賃貸している土地の所有権が移転すると、賃借人(土地を借りている人)の承諾等を要することなく賃貸人(土地を貸している人)たる地位が新所有者に移転します。 そのため、土地をAに相続させるという記載だけで、Aが賃貸人たる地位も承継することになりますが、賃貸人たる地位も移転することを明確にしておきたい場合は、 下記のような記載が考えられます。

    また、敷金返還債務も新しい賃貸人に承継されるので、敷金がある場合、その敷金に相当する額の現預金をAに相続させる旨の条項を加えることも考えられます。

    記載例

    第1条  遺言者は、遺言者が所有する下記の土地を、遺言者の妻A(昭和〇〇年 〇〇月〇〇日生)に相続させ、同土地上の建物の所有者B(昭和〇〇年〇〇月 〇〇日生、住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号)との間の平成〇〇年〇 〇月〇〇日付け賃貸契約書に係る賃貸人たる地位を承継させる。 記

    所  在  〇〇市〇〇町〇〇丁目

    地  番  〇〇番〇〇

    地  目  宅地

    地  積  〇〇.〇〇平方メートル

    貸宅地の評価

    貸宅地は、その宅地の上に存する権利の区分(①借地権、②定期借地権等、③地上権、 ④区分地上権、⑤区分地上権に準ずる地役権)に応じて評価手法が異なります。

    例えば、①の場合は、「自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合」とい う算式で評価されます。借地権の取引慣行がない地域にある宅地の場合は、借地権割合 を20%として計算します。

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