土地の共有持分を相続させる場合の遺言書
2024/06/10
目次
付属建物とは
付属建物という建物があります。これは表題登記がある建物に附属する建物であって、その表題登記がある建物と一体のものとして1個の建物として登記されるものです。遺言書を書く際はこの付属建物についてもきちんと記載しましょう。
記載注意点
建物を相続させる場合の条項例です。目的物の特定の方法は、登記 事項証明書の記載に従います。建物の場合は、所在、家屋番号、種類、 構造及び床面積を記載して目的物を特定します。附属建物がある場合は、その符号、種類、構造、床面積も記載 します。
また、所在地番を表示する場合、土地については「〇〇番」、建物については「〇〇番地」と区別して表示されているので、注意が必要です。所在地番は、登記記録上の不動産と現地の不動産の同一性を識別して特定するために登記記録の表題部に記録される事項ですが、不動産を最終的に特定する役目を果たす登記事項は、土地の場合は「地番」であり、建物の場合は「家屋番号」であるため、建物の場合は「番地」と表示して「所在する」という意味を含ませているものです。
なお、附属建物がある場合は〈附属建物を表記する場合〉のように表記します。
記載例
第1条 遺言者は、遺言者が所有する下記の建物を、遺言者の妻A(昭和〇〇年 〇〇月〇〇日生)に相続させる。
記
所 在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 〇〇.〇〇平方メートル
2階 〇〇.〇〇平方メートル
〈附属建物を表記する場合〉
(附属建物の表示)
符 号 1
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺平家建
床 面 積 〇〇.〇〇平方メートル
符 号 2
種 類 居宅
構 造 木造木皮葺平家建
床 面 積 〇〇.〇〇平方メートル
家屋の評価
家屋の評価方法家屋の価額は、原則として、1棟の家屋ごとに評価されます。その評価額は固定資産税評価額と同じです。
また、宅地は利用の単位となっている1区画の宅地を評価単位とするので、 通常は主である建物の敷地と附属建物の敷地を合わせた全体が1区画の宅地として評価されます。