行政書士堀井タヰガ事務所

土地の共有持分を相続させる場合の遺言書の書き方

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土地の共有持分を相続させる場合の遺言書の書き方

土地の共有持分を相続させる場合の遺言書の書き方

2024/06/08

目次

    記載注意点

    遺言者が、相続させる土地の全部を所有しているわけではなく、共有持分を有しているのみの場合、相続の対象となるのは、その土地の全部ではなく、共有持分の部分だけですので、目的物を特定する際には、登記事項証明書の記載に従って、所在、地番、地目、地積に加えて共有持分まで記載します。

    また、遺言者の共有持分の全部を1人の相続人に相続させるのではなく、分けて相続させる場合には、その趣旨が明確になるようにできるだけ具体的に記載します。例えば、遺言者の共有持分が3分の2で、妻A及び長男Bに2分の1ずつ相続させる場合は「遺言者は、遺言者が所有する下記の土地の共有持分(全体の3分の2)を、A及びBに2分の1ずつ(全体の3分の1ずつ)相続させる」などと記載します。

    また、例えば、遺言者の共有持分が3分の2で、妻Aに2分の1、長男B及び二男Cに4分の1ずつ相続させる場合は「遺言者は、遺言者が所有する下記の土地の共有持分(全体の3分の2)を、Aに2分の1(全体の3分の1)、B及びCに4分の1ずつ(全体の6分の1ずつ)相続させる」などと記載します。

    記載例

    第1条  遺言者は、遺言者が所有する下記の土地の共有持分の全部を、遺言者の 妻A(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

     所  在  〇〇市〇〇町〇〇丁目

     地  番  〇〇番〇〇

     地  目  宅地

     地  積  〇〇.〇〇平方メートル

     共有持分  〇分の〇

    共有財産の評価

    共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じて按分した価額によって評価されます。

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