行政書士堀井タヰガ事務所

建物内の動産も一緒に相続させる場合の遺言書の書き方

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建物内の動産も一緒に相続させる場合の遺言書の書き方

建物内の動産も一緒に相続させる場合の遺言書の書き方

2024/06/11

目次

    記載注意点

    建物とともに建物内に存在する一切の動産を相続させる場合、「建物を相続させる場合」と同様に、所在、家屋番号、種類、構造及び床面積を記載して建物を特定した上で、「建物内に存する一切の動産」という形で目的物を特定します。

    建物と動産はそれぞれ別に所有権の対象となるものなので、建物はある相続人に相続させて、動産は別の相続人に相続させるということが可能です。そのため、建物だけでなく、建物内の動産も建物と一緒に相続させる場合は、その旨を明示しておいた方がトラブルを避けるために有益でしょう。

    記載例

    第1条  遺言者は、遺言者が所有する下記の建物(以下「本件建物」という。)及 び本件建物内に存する一切の動産を、遺言者の妻A(昭和〇〇年〇〇月〇〇日 生)に相続させる。

     所  在  〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇

     家屋番号  〇〇番〇〇

     種  類  居宅

     構  造  木造スレート葺2階建

     床  面  積  1階 〇〇.〇〇平方メートル

           2階 〇〇.〇〇平方メートル

    動産の評価方法

    一般動産の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価しますが、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して1世帯、1農家、1旅館等ごとに評価することができます。また、一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価しますが、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価します。

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