行政書士堀井タヰガ事務所

取得予定の土地を相続させる場合の遺言書の書き方

お問い合わせはこちら LINEでご相談

取得予定の土地を相続させる場合の遺言書の書き方

取得予定の土地を相続させる場合の遺言書の書き方

2024/06/07

目次

    将来取得予定の土地

    現時点では所有権を有していなくても、将来的に取得する予定のある土地も当然相続の対象になります。それゆえ、遺言書に将来取得する予定の財産を記載することは可能です。その場合は、具体的にどのような財産であるかを明確にし、その取得を条件に相続させる旨を明示することが重要です。

    記載注意点

    登記事項証明書の記載に従い、所在、地番、地目及び地積を記載して目的物を特定します。相続の対象は遺言者が相続開始時において所有する全ての財産ですので、遺言者が遺言作成時に所有していなかった財産であっても、相続開始時において所有している財産があれば、相続の対象となります。そのような財産がある場合に、その財産を全て長男Bに相続させるのであれば、単に「一切の財産を長男Bに相続させる」又は「前〇条に記載した財産以外の一切の財産を長男Bに相続させる」という条項によって相続させることも可能です。

    しかし、不動産のような重要な財産はできるだけ特定した方が相続人間の紛争を予防するために有益です。また、夫婦間でお互いに全ての財産を相続させるという遺言を作成することは少なくなく、その場合は、将来取得し得る財産が具体的に特定できるので、個別の財産ごとに相続させる者を指定したい場合も考えられます。そのような場合に個別の財産を誰に相続させるのかを決めておくためには、記載例のような文言が考えられます。

    記載例

    第1条  遺言者は、遺言者の妻A(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)から下記の土地 (以下「本件土地」という。)の所有権を取得していたときは、本件土地を遺言 者の長男B(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

     所  在  〇〇市〇〇町〇〇丁目

     地  番  〇〇番〇〇

     地  目  宅地

     地  積  〇〇.〇〇平方メートル

    相次相続控除

    相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって相続させる旨の遺言に関する条項産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額が控除されます。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。