行政書士堀井タヰガ事務所

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コラム

2024/06/14

目次

    記載注意点

    新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権を取得した日から1か月以内に、表題登記を申請しなければなりません。この申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されてしまいます。

    また、未登記の不動産であっても私権の目的となり得るものは民法177条の適用がある以上、登記を経なければ、取得後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができません。 したがって、未登記の建物を未登記のまま相続させるのではなく、遺言者が生前に登記を申請した上で、登記済みの建物として相続させるのが在るべき姿です。

    しかし、何らかの事情によりやむを得ず未登記の建物を未登記のまま相続させる場 合は、当該建物の建物図面や各階平面図を遺言書に添付して、当該建物を特定するとともに、相続人において速やかに登記申請ができるように、 当該建物を遺言者が所有していることを証する書面も添付することが望ましいです。

    なお、未登記の建物であっても固定資産税を課せるものについては、家屋補充課税台帳が作成されているので、当該台帳に記載されている所在、種類、構 造、床面積によって、建物を特定することも可能です。

    記載例

    第1条  遺言者は、遺言者が所有する下記の建物を、遺言者の妻A(昭和〇〇年 〇〇月〇〇日生)に相続させる。

    所   在  別紙建物図面のとおり

    床 面 積  別紙各階平面図のとおり

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