行政書士堀井タヰガ事務所

外国人労働者の許可、義務と在留資格該当性について

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外国人労働者の許可、義務と在留資格該当性について

外国人労働者の許可、義務と在留資格該当性について

2024/03/28

近年日本において、外国人労働者は増加傾向にあります。

彼らが日本で働くためには在留資格が必要であり、その該当性が重要となります。

今回は、これらの要件について詳しく解説していきます。

目次

    外国人労働者の在留資格許可について

    最近では、企業人事において外国人労働者の需要が増加しています。

    しかし、外国人労働者を雇うには、日本への上陸許可や適正な在留資格付与などの手続きが必要です。

    外国人労働者を雇用する場合、事前に適合する在留資格の許可を受けていることが必要です。

    また、雇用主としては、正式な雇用契約書や労働条件の明示、報酬の支払い、福利厚生の提供などの義務もあります。

    行政書士は、外国人労働者の在留資格申請手続きに必要な書類作成や申請などを代行し、スムーズな手続きを支援しています。

    外国人労働者を採用する際には、行政書士や専門家のサポートを活用して、適切かつ正確な手続きを行うよう注意しましょう。

    外国人労働者の義務について

    外国人労働者が日本で働く場合、彼らには入管法や施行規則で定められた義務があります。

    まず、大前提として、日本で働こうとする外国人は、入管法の別表で定めるいずれかの在留資格を付与されている必要があります。

    そして彼らは労働者としての義務を果たさなくてはなりません。

    具体的には、労働契約に基づく労働時間や労働条件などに従い、誠実に勤務しなければなりません。

    また、社会保険の加入や税金の納付などの法的義務も負うことになります。

    さらに、外国人登録制度に基づく行動規範を遵守することも必要です。

    具体的には、居住地の市区町村役場に外国人住民登録を行い、更新手続きを定期的に行う必要があります。

    また、労働契約内容や職場の変更があった場合、速やかに管轄出入国管理局に変更届けを提出する必要があります。

    これらの義務を果たすことにより、外国人労働者が日本で安心・安全に暮らし、働くための環境を確保することができます。

    行政書士としては、外国人労働者がこれらの義務を遵守することができるよう、適切なアドバイスや支援を提供しています。

    在留資格該当性の確認について

    入管法は、外国人労働者が日本において行う活動を「在留資格」というカテゴリーに分けて規定しています。この「在留資格」にあてはまる活動を行なう場合にのみ、外国人は日本に滞在することができるのです。

    在留資格該当性の確認方法について、行政書士は専門的な知識を持っています。

    在留資格には、留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在など様々な種類がありますが、詳細は入管法で規定されており、出入国管理庁のホームページで確認することができます。

    日本で行おうとする活動が、入管法上、在留資格として規定されているのか確認しましょう。

    行政書士は、各種在留資格の条件や必要書類を詳しく説明し、正確な書類を作成することで、顧客の在留資格の申請がスムーズに進むようサポートします。

    また、在留資格の種類によっては、他の行政庁での許認可などの手続きが必要となる場合もありますが、行政書士はその手続きも代行することができます。

    在留資格の取得には大変な手続きが必要となりますが、行政書士が的確なアドバイスを行い、迅速に手続きを進めることで、顧客の負担を減らすことができます。

    在留資格該当性の重要性について

    外国人が日本で暮らすためには、必ず在留資格が必要です。在留資格には様々な種類があり、それぞれに条件があります。

    例えば、留学する場合には留学、就労をする場合にはその職務内容に適合した就労系の在留資格が必要です。

    在留資格がない場合には、日本に滞在することができませんし、当然仕事をすることもできません。

    また、在留資格に関しては更新手続きが必要であり、期限を過ぎると失効によりオーバーステイとなってしまいます。

    そのため、更新手続きの期限や、職種が変わったのなら在留資格変更について確認することは非常に重要です。

    在留資格該当性は在留資格の許可を受ける上で、非常に重要であり、この在留資格該当性が認められない申請については必ず不許可になってしまいます。

    行政書士は、在留資格に関する手続きや情報提供を行い、外国人の方々が日本で安心して暮らすことができるようにサポートしています。

    在留資格該当性を満たす条件について

    外国人が日本で在留するためには、在留資格を取得する必要があります。

    在留資格には、留学、技術・人文知識・国際業務、特定技能、家族滞在など様々な種類があります。

    在留資格を取得するためには、所定の条件を満たす必要があります。その条件の一つが在留資格該当性です。

    在留資格該当性は、その外国人が日本で活動しようとするにあたって、入管法上、該当する資格が定められているか否かを確認し、その資格に合致していなければならないというものです。

     身近な例をあげると、日本の企業で通訳として活動しようとする外国人労働者は、まず、通訳になるための在留資格を認定してもらうことから検討します。

    このとき、入管法上では、通訳として就労するための在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」という資格を準備しています。

    したがって、この場合の入管法は、外国人が日本において通訳として活動するための在留資格を想定していることから、「在留資格該当性がある」というように判断していくのです。 

    まずは、この在留資格該当性を満たすことが在留資格取得の第一歩となります。

    当事務所は、外国人の在留資格に関する法律や規則に精通した専門家として、在留資格取得のサポートを行っています。お気軽にお問い合わせください。

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