行政書士堀井タヰガ事務所

遺言書作成の要件について解説します

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遺言書作成の要件について解説します

遺言書作成の要件について解説します

2024/03/21

今回は、遺言書を作成するにあたっての必要な要件についてお話しします。

遺言書は、自分が亡くなった後に財産などをどう分配するのかを決める大切な文書です。

しかし、遺言書の作成には一定の要件が必要であり、この要件を満たさない場合は法的な効力が発生しないこともあります。

ここでは、遺言書の作成要件について詳しく解説していきます。

目次

    遺言書とは何か?

    遺言書は、自分自身が亡くなった際に、遺された家族や友人たちが財産や遺産を分ける際の指示書のことです。

    遺言書は、法律的に認められているもので、遺された人々が纏めて対応するためのものとされています。

    遺言書は、自分自身が直接記載することも可能ですが、行政書士や司法書士などの専門家に記載を依頼することも可能です。

    また、遺言書は、更新可能であるため、人生や心境の変化に伴って内容を変更することも可能です。

    遺言書があることで、財産分与や相続に関する問題を避けることができ、遺された人々の負担を軽減することができるます。

    一方で遺言書作成には一定の要件を満たす必要があり、要件を満たさない遺言書を作成してしまうと、自分自身の最後の意志が実現できない可能性があるので、作成には十分な注意が必要です。

    遺言書の作成要件とは?

    遺言書を作成するには、遺言書の形式によっていくつかの要件があります。

    例えば、自筆証書遺言の場合は、遺言書の全文、日付、氏名を自己の手書きで書く必要があります。ただし、財産目録については、打ち出しやコピーのものだとしても、有効とされます。

    また、共通事項として遺言書作成時点において、遺言者が遺言書を残す意志をはっきり有している必要があります。

    心中あるいは最期の言葉を伝えるため、自身の意思に基づき、遺産分割の希望を述べなければなりません。

    もし、遺言書で特定の人や団体に贈与するものがある場合、それらの明細についても詳しく記述する必要があります。

    また、遺言執行者を指定する旨も書くことができます。

    遺言書に不備がある場合、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、不備がある箇所については無効になる可能性が出てくるため、確認が必要です。

    遺言書作成を行政書士に依頼することで、遺言書原案の起草や不備の調査など、遺言書の有効性と実現可能性に大きく関わる重要な仕事を行ってくれます。

    遺言書の形式と内容

    遺言書は、自己財産の分配についての指示書であり、遺言者の意思を反映する重要な文書です。

    自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、作成要件や形式に差があります。

    自筆証書遺言は、氏名、日付、全文を自筆で書くことにより作成する比較的手軽な形式です。

    一方、公正証書遺言は、公証人や行政書士などの証人2名の前で、署名と捺印を行い公的な書類として残します。作成の要件や管理も厳格ですが、その分作成までの時間や費用も高くなる傾向にあります。

    遺言書には、財産分配や相続人指定、埋葬・葬儀に関する希望や意向、遺言執行者の指定など内容には多岐にわたります。

    行政書士としては、資産総額が一定以下であれば、手続きの費用の削減と手続きの簡易化が行える小規模な遺産に関する手続きもできます。

    また、遺言書は、家族や事業パートナーなど、自分にとって大切な人々と共に平穏な時間を過ごすための準備として、早期から作成することが重要です。

    遺言書の作成手続き

    遺言書の作成は、自身が亡くなった後に残したい希望や意向を明確に表す重要な手続きです。

    しかし、遺言書の不備や不正確な内容によって、大切なものが守られないリスクがあります。

    そのため、行政書士による遺言書作成の支援が必要です。

    行政書士は、法律や行政手続きに詳しく、遺言書の作成手続きを正確かつスムーズに行うことができます。

    また、遺言執行時には関係者への通知や付随する手続きも行ってくれるので、安心して遺言書作成を任せることができます。

    遺言書の作成は、一生涯の財産や人生設計に関わる大切なものであるとともに、自分自身の最後の意志でもあります。

    そのためには、信頼できる行政書士と共に、正しい手続きで作成することをおすすめします。

    遺言書の注意点

    遺言書は、自己の死後に自己の身の回りや財産について、自己の意志を書面に記しておくものです。

    遺言書を作成する場合には、いくつかの注意点があります。

    まず、当たり前ですが遺言書の内容は、自分自身が希望しその意志が反映されているものであることが大切です。

    遺言は、あくまでも自分自身の最後の意志表示であり、生前に何度でも変更可能であることを忘れずに作成することが重要です。

    また、遺言書には、必ず自己の署名と日付を明確に記す必要があります。

    さらに、内容が特定の人物に有利になる場合には、証人の立会いを行うことが望ましいです。

    遺言書が有効であるかどうかの判断は、後にもめる原因になります。

    そのため、遺言書の作成に関する事項は、行政書士に相談することが望ましいです。

    遺言書を作成する場合には、行政書士などの専門家から適切な助言を受け、自分自身が希望するものを約束するようにしましょう。

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