行政書士堀井タヰガ事務所

自筆証書遺言の作成メリットとは?行政書士が解説する

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自筆証書遺言の作成メリットとは?行政書士が解説する

自筆証書遺言の作成メリットとは?行政書士が解説する

2024/03/21

自筆証書遺言という言葉を聞いたことはありますか?

この遺言は、法的手続きを経ずに自分で書くことができるもので、意外と身近なものかもしれません。

そこで、今回は自筆証書遺言の作成メリットとは?というテーマで、行政書士が解説します。

そもそも自分自身の遺言について考えたことがない方も要チェックです。

目次

    自筆証書遺言とは?

    自筆証書遺言とは、自分自身で手書きし署名捺印をした遺言書のことです。

    遺言を作成する際、手続きを踏まないで自分自身で作成することができますが、その場合は公正証書遺言と違い、「遺言執行者が判明しない」や、「書き方に誤りがある」など、遺言書が証拠として有効に機能しない可能性があるため注意が必要です。

    行政書士は、自筆証書遺言を作成する際のお手伝いを行い、正しく有効な遺言を作成するためのアドバイスを行っています。

    遺言書は、自分の望む形で財産や遺志を伝えることができるため、遺族のトラブルを未然に防ぐことができ、遺される方の心配を取り除くことができます。

    自筆証書遺言のメリットとは?

    遺言は、自分の死後に自分の財産についての希望や意向を示したものです。

    遺言は、公正証書遺言や秘密証書遺言、自筆証書遺言の大きく3種類がありますが、自筆証書遺言には、以下のようなメリットがあります。

    まず、自筆証書遺言は、手書きで書かれたものです。そのため、公正証書遺言や秘密証書遺言に比べて費用が安く、誰でも簡単に作成できます。

    そして、自筆証書遺言は、特別な手続きを経ずに作成することができます。

    遺言書を作成した後、2名以上の証人に署名させる必要がありますが、公正証書遺言のように公証人や弁護士などの専門家による手続きが必要ないため、スピーディーに手続きを進められることができます。

    また、自筆証書遺言は、秘密性が高いというメリットもあります。

    作成に際し証人が不要で遺言内容が他人に知られることがないため、家族内のトラブルや不和を回避できる可能性が高くなります。

    以上のようなメリットがあるため、自筆証書遺言は、特に費用を抑えたい方や、突然の体調不良などで残される時間が限られている時には、有効な遺言書の作成方法としておすすめです。

    自筆証書遺言の作成方法

    遺言は、自分の死後に財産分与や遺志を伝える大切な書類です。

    自筆証書遺言は、自分で書き、署名・押印したものであり、信憑性が高く証人不要で法律上有効です。

    まずは、紙に手書きで遺言書を下書きします。

    その際、遺言の内容や分与する財産が明確になるように記入することが重要です。

    自筆証書遺言では遺言内容の全文を手書きで書く必要がありますが、2019年1月の法改正により、財産目録はワープロやパソコンでの作成が可能になりました。

    次に家族や受遺者に付言事項として、伝えたい内容を書きます。

    付言事項にはこれまでのお礼や財産分与の理由などを簡潔に書き、恨み事などは書かないようにしましょう。

    かえってトラブルを招いてしまいます。

    最後に、作成日、自分の氏名、住所、年齢も含めて署名・押印をして完了です。

    自筆証書遺言は、きちんと保管して、見つけてもらうことが大切です。

    そのため、エンディングノートなどに遺言書の保管場所などを記しておくことで、安心して遺言を残すことができます。

    ただし、証人や家族が遺言書を偽造するリスクもあるため、注意が必要です。

    行政書士に相談し、遺言書をしっかり作成しましょう。

    自筆証書遺言を作成する際の注意点

    行政書士が自筆証書遺言を作成する際には、いくつかの注意点があります。

    まず、遺言者の手書きで書かれたものであることが必要です。

    このため、パソコンや印刷物で作成されたものは自筆証書遺言として認められません。

    また、字が汚れていたり、不鮮明であったりすると、後に遺言執行の際に遺言内容の信憑性に影響が出る場合もあります。

    さらに、遺言が明確であることが求められます。

    誰が、何をどれだけの持分で受け取るのかが法律上の文言にしたがい明記されていなければなりません。

    また、遺言の内容が法律に違反するものでない限り、自分の思い通りに意思を表現することができます。

    しかし、法律で定められた相続人に対して、不当な不利益を与えるような遺言は成立しない場合もあります。

    最後に、自筆証書遺言は、遺言者の死後に家族間で紛争が発生することを防ぐためにも、残された家族から理解を得られるような配慮が必要です。

    また、実際に遺言書を作成する際には、行政書士に相談することをおすすめします。

    行政書士には、遺言の作成方法や、相続に関する知識があるため、相談することで、有効かつスムーズに遺言作成ができるでしょう。

    行政書士に相談して自筆証書遺言を作成しよう

    自分にとって重要な遺言を作成することは、将来の自分と家族にとっても大切な問題です。

    そのため、行政書士に相談して自筆証書遺言を作成することがおすすめです。

    行政書士は法的な知識や経験を持ち合わせており、遺言作成に関する相談やアドバイスを提供してくれます。

    自筆証書遺言とは、自分自身が手書きした遺言書であり、証人を立てる必要もなく手軽に作成できます。

    しかし、法律上の一定の要件を満たして正しく書くことが必要です。

    そこで行政書士が証書遺言の正しい書き方や注意点を教えてくれます。

    一人でも多くの人が、家族や周りの人とのトラブルを防ぐために、そして何よりも自分自身の最後の意志を実現させるために、行政書士に相談して自筆証書遺言を作成することをおすすめします。

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