行政書士堀井タヰガ事務所

公正証書遺言のメリット|行政書士が解説する重要ポイントとは?

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公正証書遺言のメリット|行政書士が解説する重要ポイントとは?

公正証書遺言のメリット|行政書士が解説する重要ポイントとは?

2024/03/23

今回は、公正証書遺言について、行政書士が解説する重要ポイントについて紹介します。

公正証書遺言は、法定相続人による相続争いを防止するための手段として重要な役割を果たします。

そこで、公正証書遺言を利用することで得られるメリットについて、詳しく解説していきます。

目次

    公正証書遺言とは

    公正証書遺言とは、遺言者が生前に公証人にその遺言を口述または書面で記載し、公証人がその遺言に署名押印して作成した遺言書類のことです。

    遺言者の意志が明確に表され、家族間のトラブルを事前に防ぐことができます。

    また、公正証書遺言は遺言者が亡くなった際に家庭裁判所での検認手続きをせずに、遺言執行者が遺産分割を行うことができる公的な書類となります。

    しかし、公正証書遺言を作成するためには公証人による手続きが必要であり、費用も一定額かかるため、個人によっては手が出しづらい場合もあります。

    ただし、遺言書を自分で作成してトラブルが生じた場合などを考慮すると、公正証書遺言の場合には、法的に有効な文言や形式で、遺言自体や遺言内容が無効となるケースは極めて低いため、より質の高い遺言書を作成することができます。

    公正証書遺言のメリットとは

    公正証書遺言は、公証人が立ち会って作成される遺言書のことです。一般の自筆証書遺言と比べ、以下のメリットがあります。

    まず、公正証書遺言は、証人立ち合いのもと、公証人が作成した公文書ですので、遺言者が亡くなった後もその内容を疑われることが少なく、遺言の有効性が高く偽造も防止できす。

    また、公正証書遺言はその原本が公証役場で保管され、遺言書検索システムの利用により遺言書の存在を確認できるため、遺産相続の場面で遺言書が発見されないリスクを避けることができます。

    また、証拠能力が強く、遺言書作成後に認知症や意識不明の状態となった場合でも、公正証書遺言作成当時に意思能力が存在したことを証明できるため、遺言の信憑性がも高いと言えます。

    さらに、公正証書遺言による遺言執行では、遺産分割協議を経ずに相続手続きをすることができ、公文書であることから手続きが比較的スムーズに進行するため、手続きに関するトラブルを回避できます。

     なにより、公正証書遺言は、自筆証書遺言の場合と比べて、作成時に自筆の必要がなく、遺言者の負担が軽減され、書き損じなどのリスクも避けることができます。

    以上のように、公正証書遺言は遺言者の財産分与及び遺言執行の場面において多くのメリットがあるため、遺言の作成を検討している方は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

    公正証書遺言の手続きと費用

    公正証書遺言は、公正証書を作成する公証人がいる公証役場で作成されるもので、法律上の証拠力が非常に高く、他の形式の遺言と比べても信頼性が高いものとされています。

    手続きには、遺言者が公証役場に出向き、証人となる2人以上の者が同席することが必要です。

    また、公正証書遺言の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的の価額として計算します。

    遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となるため、数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いとなります。

    したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

    例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円ですが、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。

    ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。

    次に祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円となります。
    遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して公正証書遺言を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となる場合があり(病床執務加算がされる場合です。)、これに、遺言加算手数料を加えます。

    この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
    作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

    以上のように公正証書遺言の作成は自筆証書遺言の場合と比べて費用が高くなります。

    しかし、公正証書遺言は内容の有効性や信憑性が高く、遺言執行の手続きもスムーズに進行するため、費用対効果が高いものといえます。

    行政書士に相談する際は、費用や手続きについて詳しく説明してもらい、自分にとって最適な遺言形式を選択することが大切です。

    公正証書遺言の作成方法

    公正証書遺言は、自分の死後に自分の財産をどう分けるかを決める大切な書類です。

    自分で公証役場に赴いて作成することもできますが、専門家に依頼して遺言書の原案を作成してもらうこともできます。

    行政書士は、身近な法律家として遺言書の原案を作成することができます。

    公証人との直接のやりとりで、公正証書遺言を作成することもできますが、あくまでもその遺言書が遺言者の意志にそった内容であることの確認メインになり、1から遺言書を作成してくれるわけではありません。

    その点、行政書士に依頼することで、遺産の分配方法や包括的なアドバイス、さらには原案の作成までをサポートしてくれます。さらに、公証役場とのやり取りや書類の収集、証人の手配、遺言執行者への就任、遺言執行まで行うことができます。

    公正証書遺言を作成する際には、まず行政書士に相談し、どのような財産をどのように分けたいかを伝えましょう。

    その後、遺言書の形式や内容、必要書類などを調べ、自分の意志に沿った遺言書の原案を作成してもらいます。

    公正証書遺言は、遺言者が遺言書の原案(私文書)を改めて正式な証書(公文書)にする手続きです。公証人や証人2人以上を介することにより作成されるため、他の遺言書よりも信用性が高く、紛争の防止にも役立ちます。

    遺言を作成したいと思ったら、まずは行政書士に相談し、自分の意志に沿った原案を作成してもらい、改めて今日役場で公正証書遺言の作成を検討することをおすすめします。

    注意点として知っておくべきこと

    公正証書遺言の作成において、注意点として知っておくべきことがいくつかあります。

    まず、公正証書遺言は作成に際し、専門家や公証役場への費用がかかります。自筆証書遺言の場合は費用を安く抑えることができますが、公正証書遺言の場合はある程度の費用は覚悟しなければなりません。

    また、公証人は遺言の内容まで踏み込んでアドバイスはしてくれません。公証人の職務は、法律行為その他私権に関する事実について公正証書を作成することであり、財産の分配方法などのアドバイスについては、他の専門家に依頼する必要があります。

    さらに、公正証書でも必ずしも有効なものとして機能するわけではありません。例えば、相続人の一部から脅迫や詐欺を受けた状態で遺言者が遺言書を作成した場合や、公序良俗に反するような遺言内容だった場合などは、遺言の効力が無効になることがあります。

    内容に関しては行政書士に相談することで、解消できる問題もあるため、一人で悩まずに相談することをおすすめします。
    以上の注意点を理解したうえで、公正証書遺言の作成を検討しましょう。

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