行方不明者がいる場合の相続
2024/04/10
目次
相続手続きを行う課程で行方不明の者がいたり、そもそも面識のない相続人がいる場合があります。そのような場合、まず行方不明者を捜索してから相続手続きを進めることになります。今回は相続人の中に行方不明者がいる場合の対処法について解説します。
戸籍の附票を取得する
行方不明者の捜索は「戸籍の附票」を取ることで解決できます。「戸籍の附票」とは、新しく戸籍を作ったとき以降の住民票の移り変わりを記録したもののことです。婚姻などによって新しい本籍が定まったときなどの事情により、新しく戸籍が作られます。
申請窓口
通常、「戸籍の附票」は戸籍簿とセットで自身の本籍地のある市区町村で管理しています。そのため、「戸籍の附票」を取得する際の申請窓口は、本籍地の市区町村役場の市民課や戸籍課などになります。窓口の名称については各市区町村役場で呼び方が異なりますが、だいたい上記のような名称のことが多いです。
申請方法
申請方法は窓口で直接申請する方法と、郵送による申請の二種類があります。引っ越しなどを繰り返している場合は、本籍地が遠方にあることも多いので郵送申請となります。
なお、令和6年3月1日より始動した広域交付制度による戸籍証明書等の請求について、「戸籍の附票」は制度対象外となりますので、注意が必要です。
申請時に必要な情報(もの)
「戸籍の附票」の請求に必要な情報(もの)は以下のとおりです。
- 行方不明者の氏名、生年月日
- 筆頭者の氏名、生年月日
- 本籍地
- 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
- 返信用封筒(郵送請求の場合)
料金
料金は市区町村によって異なりますが、200円から300円のところがほとんどです。
郵送請求の場合は、郵便局で料金分の定額小為替を購入して、封筒に入れて請求しましょう。
戸籍の附票の見方
戸籍の附票を取得したら、行方不明者の欄を見ましょう。行方不明者の住所の移り変わりが記録されています。
戸籍の附票は、昔の戸籍のように手書きの読みにくいものではなく、コンピュータ化された戸籍と同じ作りになっているため、解読も難しくありません。
行方不明者の住所へ手紙を出す
戸籍の附票からその者の現在の住所地が特定できるので、その情報をもとに連絡を取りましょう。
ただし、いきなり家を訪ねると不在だったり、相手を驚かせてしまうこともあるので、まずは手紙で経緯を説明しましょう。
相続が発生して現在手続き中である旨や、手続きで協力してほしい旨を真摯に伝えましょう。
連絡がとれたら遺産分割協議
行方不明者の相続人と連絡が取れたら、遺産分割協議に進みます。
中には何かしらの原因があって疎遠な状態になっている親族なども珍しくありません。そのような場合、必ずしも遺産分割に協力してくれるとは限りません。
一方で、面倒事には関わりたくないと思って距離を置いている場合も考えられます。この場合は、遺産分割に協力的でスムーズに協議が調うことでしょう。
まとめ
相続人の中に行方不明者がいる場合は、相続人特定や遺産分割協議が通常よりも難航します。ただでさえ繁雑な相続手続きに、さらに負担が大きくなってしまいます。そのような場合は、行政書士などの相続の専門家に依頼することで、行方不明者の相続人の捜索から遺産分割協議書の作成までを任せることができます。行方不明者がいる相続手続きでお悩みでしたら、行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。
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