行政書士堀井タヰガ事務所

運送業許可

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運送業許可

建設業の許可申請をサポート

当事務所では、運送業に携わる事業者様が直面する許認可に関する課題を解決いたします。運送業の許可は、新規開業を目指す方はもちろん、事業拡大を検討されている既存の事業者様にとっても欠かせない手続きです。許認可に精通した行政書士がサポートすることで、煩雑な書類作成や手続きから解放され、事業の発展に集中して取り組むことが可能となります。

運送業許可の新規取得

他社の商品を運送したり、人物を送迎したりすることによって運賃が発生する場合は、運送業許可が必要になります。

また、現在軽自動車で貨物運送を行っている事業者様が、事業を拡大したいときなども新規に「一般貨物自動車運送事業許可申請」をしていくことになります。

運送業許可を取得することにより、今まで受注できなかった大きな輸送を受注できるようになり売上アップにつながります。また、許可を取得したことで社会的な信用度が高まり、新たな販路拡大にもつながります。

各種利用運送事業許可及び届出サポート

「貨物利用運送事業」は、自社でトラックなどの運送手段を持たず、既存の運送事業者の車両を利用して荷物を届ける形態の事業のことで、いわゆる水屋事業と呼ばれるものです。

実際にトラック等を運行する実運送事業者を手配し、貨物等の運送事業を行います。

この貨物利用運送事業にも許可や届出が必要であり、種別に応じた申請手続きをしなければなりません。

これらの利用運送事業を始める際のサポートもしております。

介護タクシーや貸切バス事業にも対応

タクシー事業を始める場合は、一般乗用旅客運送事業経営許可が必要になります。また、介護タクシーの場合は、福祉輸送限定の許可を取得しなければ営業をすることができません。

それぞれ、車両や装備に関する事項や、車庫、事業所、営業所、運転手、運行管理者などの多くの要件を備えてから申請しなければ許可はおりません。

また、乗車定員が11人以上の自動車を使用して旅客を運送する事業のことを、貸切バス事業といい、一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請を取得しなければなりません。

運送業許可を専門とする行政書士に依頼し、スムーズに許可を取得してできるだけ早期に営業を開始しましょう。

行政書士に依頼するメリット

あー、もしもし行政書士さんよ。今度運送業許可を取得しようと思っているのだ。
許可取得にはいろいろと要件があるみたいだが、そこんとこ詳しく教えてもらえるかい?

そうですね、運送業許可を取得するにはいろいろと要件を満たしていなければなりません!
まず、運送事業者にとって一番大事な車両ですが、5両以上を原則としています。
また、営業所や車庫について使用権限があることや、事業の継続に必要な運転資金が確保されていることなども大事な要件です。

なるほど、これらの要件を備えないと許可は出ないのですな。
営業所や車庫の要件についてもう少し詳しく教えてくだされ。

営業所については賃貸借契約をきちんと締結している場合であれば、所有でなくても大丈夫です。農地法、都市計画法で規制されていない地域にあることや、建築基準法等に抵触していなければ基本的には問題ありません。
また、車庫については原則として営業所に併設されている必要があります。

ふむふむ、営業所と車庫については問題なさそうですぞ。
ところで、事業の継続に必要な運転資金とはどのくらいの金額なのだろうか?

申請に必要な資金要件として、車両や建物、土地の取得費(分割払いの場合は頭金と1年分の割賦金、または一括払いの場合は取得価格)、リースや賃貸の場合は1年分の賃借料および敷金が含まれるほか、1年分の自賠責保険料や任意保険料、危険物輸送に必要な賠償責任保険料、租税公課の1年分、さらに事業運営に必要な人件費・燃料費・修繕費などの6か月分の運転資金を確保する必要があります。

これらをすべて計算して申請するのか。かなり大変な作業であるな!!
ここはやはり行政書士さんにお願いすることといたす!!

もちろんOKです!!
面談時に持ってきていただきたい書類はコチラになります!

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