行政書士堀井タヰガ事務所

産廃業許可

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産廃業許可

産廃業の許可申請をサポート

当事務所では、産廃業者様が抱える許認可に関するのお悩みを解決いたします。産廃業許可は、これから産廃業を始めようとする方はもちろん、既に産廃業を営んでいる事業者様がその事業規模を拡大するときなどに必要になってくる手続きです。産廃業許可についての専門知識を持つ行政書士がサポートすることで、煩わしい書類の作成や許認可手続きから解放され、事業者様は本業に専念することができます。

産廃業許可の新規取得

産業廃棄物の収集または運搬を報酬を得て仕事として行おうとする場合は、産廃業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

また、事業者が排出事業者から産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可を得ていなければなりません。

産廃業許可は運搬する品目ごとに許可が必要となるため、当事務所にて詳細にヒアリングし、申請をサポートいたします。

会社に変更事項があったときの届出

許可品目の追加や役員の変更など、事業内容や会社組織に変更があった場合は一定期間内に変更の届出をしなければなりません。この変更届を怠ると廃棄物処理業廃止変更届出義務違反に該当し、罰金が課されます。

また、産廃収集運搬業の許可には5年間の有効期限があり、この期限をむかえる前に更新許可の申請をしなければなりません。許可の更新のを怠ると当然ですが産廃収集運搬業許可は「失効」してしまいます。そして期限を過ぎた日の翌日から無許可事業者になってしまいます。そのため、失効後に引き続き産廃収集運搬業を継続したい場合は、再度新規で許可取得しなければなりません。

 

積替え保管や処分場の設置許可

産業廃棄物を収集して直接処分場に持ち込まずに、集積場に保管して後でまとめて処分場に持ち込む方法があります。このような収集運搬の方法は、産廃事業者にとって経費や時間を削減でき、運搬効率が高いと言えます。しかし、地域住民に与える影響や産業廃棄物の適正な処理の実施とういう側面から一定の規制が設けられています。この場合は、積替え保管の許可を取得しなければなりません。

また、自社で処分場を設置する場合も同様の理由で規制されており、処分場の設置許可を取得しなければなりません。
当事務所ではこれらの難しい許可申請についても対応しております。

産廃業許可に関するこんなお悩みはありませんか?

  • 新規で産廃業許可を取得したいが、手続きがよくわからない!
  • 本業のほうで忙しいから申請手続きは専門家に任せたい!
  • 積替え保管の許可を取りたいが、周辺住民への説明会が大変そう!
  • 会社の役員変更があったが、変更届が遅滞している!
  • 取扱品目を追加したいが、許可が必要かわからない!
  • 知事許可を受けているが、他都道府県でも産廃業を行いたい!

行政書士に依頼するメリット

産廃業の許可を取得してゴミの運搬事業を行いたいと思っています!
許可取得にはいろいろと要件があるみたいですが教えてもらえますか?

産廃業の許可を取得するには「ヒト・モノ・カネ」の要件を満たしていなければなりません。
ヒトの要件として、申請者が日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会を受講し修了していなければなりません!

業種ごとに講習内容や受講料がちがうのですね!さっそく講習会を申し込みました!
モノの要件はどういったものでしょうか?

モノの要件として、産業廃棄物を運搬するための車両や容器などを有していることが求められます。
ちなみに車両に関連して、駐車場についても要件となっています。

取り扱う産業廃棄物の品目ごとに容器も備えないといけないのですね。
カネの要件についても教えてください!

カネの要件については、直近の決算が債務超過になっていないか、利益が計上されていることが求められます。
当事務所で要件を満たしているか確認も行っております!

要件を満たしているのかチョット判断が難しいので、確認してもらえますか!?
本業に集中したいので申請もやってもらいたいです!

取扱品目についてもしっかりとヒアリングさせていただきます!
面談時に持ってきていただきたい書類はコチラになります!

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