行政書士堀井タヰガ事務所

建設業許可

お問い合わせはこちら LINEでご相談

建設業許可

建設業の許可申請をサポート

当事務所では、建設事業者様が抱える許認可に関するのお悩みを解決いたします。建設業許可は、これから建設業を始めようとする方はもちろん、既に建設業を営んでいる事業者様がその事業規模を拡大するときなどに必要になってくる手続きです。建設業許可についての専門知識を持つ行政書士がサポートすることで、煩わしい書類の作成や許認可手続きから解放され、事業者様は本業に専念することができます。

建設業許可の新規取得

建築工事においては1件の請負代金が1,500万円以上、建築工事以外の建設工事では1件の請負代金が500万円以上の場合、新規に建設業許可申請を取得していくことになります。

建設業許可を取得することにより、今まで受注できなかった大きな工事を受注できるようになり売上アップにつながります。また、許可を取得したことで社会的な信用度が高まり、新たな販路拡大にもつながります。

会社に変更事項があったときの届出

許可取得後に申請事項に変更が生じた場合は、定められた期限までに変更届を提出しなければなりません。期限については変更事項ごとに異なり、4か月以内に届出すればよいものから、2週間以内に届出なければならないものまであります。

また、建設業許可の有効期限は5年です。許可の有効期限の30日前までに更新許可を申請しなければ、失効してしまいます。この更新許可申請の際は、前述した変更届が全て完了していることが前提となるため、こちらも併せて確認します。

公共工事参入のための経営事項審査

経営事項審査は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合に必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行わなければならず、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。
経営事項審査は客観的に会社の経営状況を表す資料でもあることから、金融機関から融資を受ける際に資料として提出するなど、公共工事参入以外の目的としても利用することができる余地があります。

建設業許可に関するこんな悩みはありませんか?

  • 新規で建設業許可を取得したいが、手続きがよくわからない!
  • 本業のほうで忙しいから申請手続きは専門家に任せたい!
  • 公共工事に参入したいので経営事項審査を受けたい!
  • 会社の役員変更があったが、変更届が遅滞している!
  • 他の業種を追加したいが、許可が必要かわからない!
  • 知事許可を受けているが、他都道府県でも建設業を行いたい!

行政書士に依頼するメリット

建設業をやっているんですが、500万円以上の仕事を受注したいので許可を取得しようと思ってます!
許可取得にはいろいろと要件があるみたいですが教えてもらえますか?

建設業許可を取得するには「ヒト・モノ・カネ」の要件を満たしていなければなりません。
ヒトの要件として、経営業務管理責任者と専任技術者が大きな要件です。それぞれ建設業における経営のプロと技術のプロのことですね!

一定の年数の経営・技術経験や資格が必要みたいですね。チョット確認してみます!
モノの要件はどういったものでしょうか?

モノの要件として、建設業の営業を行う事務所を有していなければなりません。
ちなみにこの営業所には経営業務管理責任者や専任技術者が常勤していなければなりません!

営業事務所については大丈夫そうかなあ…。
カネの要件についても教えてください!

カネの要件については、直近の決算における自己資本額が500万円以上であること、または、直近1カ月以内の金融機関預金残高が500万円以上であることが求められます。
当事務所で要件を満たしているか確認も行っております!

要件を満たしているのかチョット判断が難しいので、確認してもらえますか!?
本業に集中したいので申請もやってもらいたいです!

もちろんOKです!!
面談時に持ってきていただきたい書類はコチラになります!

料金

  • 建設業許可申請(新規)

    ¥150,000~

  • 建設業許可申請(更新)

    ¥50,000~

  • 建設業許可変更届
    経営管理責任者・専任技術者等

    ¥50,000~

  • 建設業経営状況分析

    ¥50,000~

  • 建設業経営事項審査

    ¥70,000~

  • 相談(30分間)
    初回30分無料

    ¥3,000

  • 日当

    ¥20,000

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。