行政書士堀井タヰガ事務所

株式会社と合同会社の違いと設立手続き

お問い合わせはこちら LINEでご相談

株式会社と合同会社の違いと設立手続き

株式会社と合同会社の違いと設立手続き

2024/06/03

目次

    はじめに

    日本で事業を始める際、法人格を取得することで様々なメリットを享受できます。その中でも「株式会社」と「合同会社」は特に代表的な形態です。それぞれの違いと設立手続きについて、専門的な観点から詳しく説明します。

    株式会社の特徴

    株式会社は、最も一般的な法人形態であり、出資者(株主)がその出資額に応じて持分を持ち、経営は取締役会が行います。日本では大企業から中小企業まで広く採用されている形態です。以下のような特徴があります。

    • 有限責任:株主は自らの出資額を超える責任を負いません。会社の負債については会社自体が責任を負うため、株主のリスクが限定されます。
    • 資金調達の容易さ:株式を発行して広く資金を集めることができます。また、株式市場に上場することで、さらに多くの資金調達が可能になります。
    • 経営と所有の分離:株主は会社の所有者ですが、経営は取締役会が行います。これにより、専門的な経営が可能となります。
    • 高い信用度:株式会社という形態自体が社会的に高い信用を持っているため、取引先や金融機関からの信用を得やすいです。

    株式会社の設立手続き

    株式会社を設立するには、以下の手続きが必要です。

    1. 定款の作成と認証:定款は会社の基本ルールを定めたもので、事業目的や会社名、所在地、発起人、出資額などを記載します。定款を作成したら、公証役場で認証を受ける必要があります。電子定款を利用することで、印紙税4万円を節約することができます。
    2. 資本金の払込み:定款に記載された資本金を、発起人の口座に払い込みます。払込みが完了したら、払い込み証明書を作成します。
    3. 機関の設置:設立時取締役等の選任を行います。設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合には、設立時監査役を選任しなければなりません。
    4. 登記申請:法務局に登記申請を行います。必要な書類は、定款、発起人の同意書、役員の就任承諾書、資本金の払込み証明書などです。登記が完了すると、会社が正式に設立されたことになります。

    合同会社の特徴

    合同会社は、2006年の会社法改正により新たに導入された法人形態であり、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルにしています。比較的少額の資本金で設立でき、柔軟な経営が可能です。以下のような特徴があります。

    • 有限責任:出資者全員が有限責任を負います。つまり、出資者は出資額の範囲内でのみ責任を負うため、個人資産が守られます。
    • 設立コストの低さ:株式会社と比べて設立費用が低く、定款の認証が不要であるため、費用を抑えて設立が可能です。
    • 経営の柔軟性:出資者間の合意に基づいて会社を運営できるため、意思決定が迅速かつ柔軟に行えます。
    • 信用度の違い:株式会社に比べて信用度が低いとされることがありますが、小規模なビジネスや特定の業界では十分に機能します。

    合同会社の設立手続き

    合同会社の設立手続きは比較的簡単です。

    1. 定款の作成:合同会社の定款も、会社の基本ルールを定めたもので、事業目的や会社名、所在地、社員(出資者)、出資額などを記載します。株式会社と異なり定款の認証は不要です。
    2. 資本金の払込み:社員になろうとする者は、定款に記載された資本金を、発起人の口座に払い込みます。払込みが完了したら、払い込み証明書を作成します。
    3. 登記申請:法務局に登記申請を行います。必要な書類は、定款、社員の同意書、役員の就任承諾書などです。株式会社と同様に、登記が完了すると会社が正式に設立されたことになります。

    それぞれのメリット・デメリット

    株式会社
    合同会社
    資金調達
    株式を発行して広範囲にわたる資金調達が可能。 
    株式を発行できないため、大規模な資金調達が難しい。
    信用度
    社会的信用が高い。
    取引先や金融機関からの信頼を得やすい。 
    株式会社に比べて外部からの信用度が低いとされることがある。
    所有と経営の分離
    専門的な経営が可能。
    経営効率が高い。
    出資者自身が業務執行権限を有し、会社の業務を行う。
    株式市場への上場
    成長企業は株式市場への上場が可能。
    さらなる資金調達が期待できる。
    株式市場に上場することができないため、成長の機会が限られる。
    設立コスト
    定款認証や登記費用など、設立にかかる費用が高い。
    定款認証が不要なため、株式会社に比べて設立費用が低い。
    責任
    株主は出資額の範囲で責任を負うため、個人資産が保護される。
    出資者は出資額の範囲で責任を負うため、個人資産が保護される。
    公開義務
    決算情報などの企業情報を公開する義務がある。
    公開する義務はない。
    運営の柔軟性
    意思決定に株主総会の決議を要するため、意思決定に時間と手間がかかる。
    出資者間の合意に基づいて経営できるため、意思決定が迅速。

    まとめ

    会社設立は、法人形態の選択から始まり、定款の作成、公証人の認証、資本金の払込み、設立登記といった一連の手続きを経て完了します。それぞれの法人形態には異なる特徴とメリットがあり、事業の規模、目的、資金調達の方法、責任の範囲などを考慮して最適な形態を選択することが重要です。

    当事務所では、これらの手続きに関する専門的なサポートを提供しています。設立に関するご相談や具体的な手続きのご依頼は、どうぞお気軽にお問い合わせください。専門知識を持った行政書士が、あなたのビジネスの成功をサポートいたします。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。