行政書士堀井タヰガ事務所

土地の一部を相続させる場合の遺言書の書き方

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土地の一部を相続させる場合の遺言書の書き方

土地の一部を相続させる場合の遺言書の書き方

2024/06/03

目次

    現況測量図面

    現況測量は、土地をそのままの状態で外観から広さや位置を測ることです。通常は現地の境界標やフェンス、ブロック塀などで囲まれた範囲を測量し、依頼主の指示に従って行われることもあります。そして測量した結果を図面化します。

    現況測量は、土地の大まかな把握のために行われ、短期間で行われるため境界についてはおおよその位置で測量されます。境界の検証については基本的に行われません。具体的なイメージとしては、Google EarthからGoogle Mapsに変換するように、外観を図面化し、距離や高低差、面積などのデータを付加する作業です。

    記載注意点

    一筆の土地の一部(未分筆地)を相続させる場合、遺言書を作成する前に分筆して登記を済ませれば、所在地、地番、地目、地積などを記載して目的物を特定することができます。しかし、生前に土地を分筆して登記を済ませると、相続人に気付かれる可能性が高まるため、そのような事態を避けるために一筆のまま遺言書を作成する場合、下記のような記載が考えられます。
    この場合、土地をどのように分けるかを明確にしておかないと、相続人間でトラブルの原因となる可能性があるため、現況の測量図面を添付し、図面上で分割線を明確にすることが重要です。
    また、民法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書に相続財産の目録を添付する場合、目録については自書する必要がなくなりました。このため、土地家屋調査士や測量士が作成した図面を添付することも可能です。ただし、遺言者は目録の各葉に署名し、印を押さなければならないとされています。

    記載例

    第1条  遺言者は、遺言者が所有する下記の土地(以下「本件土地」という。)の うち別紙図面の「ハ」点と「ト」点を直線で結んだ線(以下「分割線」という。) の北側部分を、遺言者の妻A(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させ、本件 土地のうち分割線の南側部分を、遺言者の長男B(平成〇〇年〇〇月〇〇日生) に相続させる。

     所  在  相模原市〇〇町〇〇丁目

     地  番  〇〇番〇〇

     地  目  宅地

     地  積  〇〇.〇〇平方メートル 

    地積規模の大きな宅地の評価

    一筆の土地の一部を相続させる場合、その土地の地積が大きいことが考えられます。もしも、財産評価基本通達に定める地積規模の大きな宅地に該当する場合は、土地の評価方法に関する特別の定めがありますので、相続税の負担を考える場合は留意が必要です。

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