行政書士堀井タヰガ事務所

土地を分筆して相続させる場合の遺言書の書き方

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土地を分筆して相続させる場合の遺言書の書き方

土地を分筆して相続させる場合の遺言書の書き方

2024/06/02

目次

    土地の分筆とは

    分筆とは土地を複数に分割することを指します。例えば、土地の一部を売却したり、相続した土地を相続人で分割したり、土地の一部を道路など別の用途で使用する際に、分筆の登記が行われることが一般的です。

    記載注意点

    一筆の土地を分筆して相続させる場合、遺言書を作成する前に、分筆して登記を済ませれば、「一筆の土地を相続させる場合」と同様に、所在、地番、地目及び地積を記載することで目的物を特定することができます。

    しかし、生前に土地を分筆して登記を済ませると、相続人に気付かれる可能性が高くなりますので、そのような事態を避けるために一筆の土地のまま遺言書を作成し、土地を分筆してから分筆後の土地をそれぞれ相続させる場合は、下記記載例のような記載が考えられます。

    なお、分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができませんが、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができるとされているので、被相続人名義の不動産であっても相続人が分筆登記を申請することができます。

    記載例

    第1条  遺言者は、遺言者が所有する下記の土地(以下「本件土地」という。)を別紙図面の「ハ」点と「ト」点を直線で結んだ線(以下「分割線」という。)で 分筆した上で、本件土地のうち分割線の北側部分を、遺言者の妻A(昭和〇〇 年〇〇月〇〇日生)に相続させ、本件土地のうち分割線の南側部分を、遺言者の長男B(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

     所  在  相模原市〇〇町〇〇丁目

     地  番  〇〇番〇〇

     地  目  宅地

     地  積  〇〇.〇〇平方メートル

     

    分筆による土地評価額への影響

    一筆の土地を分筆して相続させる場合、分筆の方法によって土地の相続税評価額が変わる可能性があるため、注意が必要です。

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