在留資格変更申請のご相談を承っております
2024/03/19
こんにちは。行政書士堀井タヰガ事務所です。
近頃、在留資格「留学」から就労系の資格に変更を希望されるお客様が増えております。
大学や日本語学校の卒業シーズンのため、必然的に在留資格の変更申請のシーズンでもあります。
このため、各所の入管も非常に混み合っています。
さて、希望の就職先に無事内定された留学生の皆様は誠におめでとうございます。
就職先に内定した後に、真っ先にすることが在留資格の変更です。
在留資格の変更がスムーズにいかないと、就業時期がずれてしまい、長期間不安定な状況になってしまいます。
さらに、在留資格の変更申請を自分で行おうとして、入管から何度もやり直しを要求されたり、終いには不許可になってしまう事態もあります。
そのような事態を回避するためにも、内定が決まった場合は早めにご相談ください。
在留資格申請専門の行政書士に相談することで、留学生の皆様のお悩みを解決することができます。
行政書士堀井タヰガ事務所では、特に「技術・人文知識・国際業務」への変更申請のご相談を多くいただきます。
いわゆるホワイトカラーの就労系資格であり、全体としての申請件数も多い資格です。
もちろん「技術・人文知識・国際業務」以外の就労系在留資格の申請についても取り扱っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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行政書士堀井タヰガ事務所
住所 : 神奈川県相模原市緑区橋本3-27-6
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電話番号 : 050-6882-7467
相模原で在留資格の相談
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