Service

道路使用・占用許可申請
Inheritance
建設工事のために一時的に機材や作業帯が公道にはみ出してしまう場合は、その道路の交通を管轄する警察署に対し、『道路使用許可申請』を行い、許可を得る必要があります。
また、足場の設置など、長期間にわたり道路を占有する場合は、その道路を管轄する行政庁に対し、『道路占用許可申請』を行い、許可を得る必要があります。
上記2つは名称はよく似ていますが、申請先や提出書類が異なるため、慣れない方にとっては複雑な手続きとなります。
いずれの許可申請も、約2週間前に申請しなければならないという指導が設けられていることがほとんどであり、この申請が遅れると、工期が予定通りに進められないという問題が生じます。
申請には実地調査も必要なため、お早めにお問い合わせください。

古物商許可申請
Will
法人又は個人が古物営業法で定められている古物を売買又は交換を業として行う場合、警察署に対し『古物商許可申請』を行い、許可を取得しなければなりません。
この許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
古物の取引には許可が不要なケースもありますが、少しでも判断に迷ったときはご相談にて対応いたします。
Flow
1
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
道路使用許可申請で困っている、古物商許可を取りたいをなど。
2
ヒアリング
担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様のご要望などをお伺いいたします。
3
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
4
ご契約・発注
秘密保持契約・委任状など、業務遂行に際して必要な契約をいたします。
5
サービスのご提供
ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。
6
確認・納品
成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、納品となります。
7
ご入金
納品後請求書を発行させていただきますので、請求後2週間以内にご入金願います。